供託とは、法律の規定により金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。

 たとえば、地主・家主と地代・家賃について争いがあり、受け取りを拒否されている場合とか受取人が行方不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められます。

 また、登記簿に古い抵当権設定の登記があるが、担保権者等の行方がわからない場合、抵当権抹消登記手続のために、元本・利息・遅延損害金を供託することができます。

 このようなとき司法書士は代理人として、一連の手続をします。
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