あなたの土地とお隣の土地の境界ははっきりしていますか? 土地家屋調査士法人アシスト調査測量は土地家屋調査士業務として、土地建物の表題部に関する登記はもちろんのこと、財産として一番大事な土地に関する、境界の立会・調査・測量 を行い境界標を設置します。
私たちは境界の専門家です。

紛争予防のためにも境界標(杭)を設置しましょう。お手伝いします。


お隣と境界問題が発生した場合、私たちは依頼者の代理人として筆界特定のお手伝いをします。
(境界と筆界の違いについて簡単に説明することができませんが、一応同じようにとらえられてかまいません。)

筆界特定とは次のような精度です。

(1) 筆界特定制度 筆界特定制度は,平成18年1月20日 からスタートした制度です。 この制度は新しく法律を作ったのではなく,不動産登記法(以下,「不登法」とよびます。)の改正で条文が加えられました。 境界の決まり方は「境界確定訴訟」の結果(判決)と似たようなものですが筆界を「確定」するのではなく「特定」します。 筆界特定登記官が筆界を特定する一種の行政処分なのです。不服がある場合は「境界確定訴訟」を提起できますが,その場合,裁判所は筆界特定手続記録の送付を登記官に対し嘱託することができます。訴訟の判決との関係については判決が優先しますので,先に訴訟を行い判決が確定した場合,判決の境界(筆界)に不満があっても筆界特定制度を利用することはできません。

(2) 筆界特定制度の利用 具体的には次のような場合この制度を利用することができます。もちろん,訴訟手続を利用することができることは言うまでもありません。    
 ・隣接地と境界について争っている    
 ・隣接地主が立会に応じてくれない    
 ・隣接地主の所在が不明    
 ・積極的に立会い協議をするが筆界が決まらない    
 ・地籍調査時の筆界未定を解消したい どれも,日常的に発生しそうな事案で,これまでは一方的に譲歩した不満足な合意をしたり,あきらめた場合も多かったと思います。
筆界特定制度は,先ほどの訴訟手続と次のような違いがあります。
「境界確定訴訟」や「所有権の範囲の確認訴訟」は裁判所で行う訴訟手続きですので,当事者は原告及び被告と呼ばれ,法廷で口頭弁論手続きがおこなわれます。
境界確定訴訟は当事者の主張に関係なく裁判官が独自に境界の判断をしますが,やはり,当事者は証拠を提出して自分に有利な主張をするのが実情です。
一方,筆界特定では法務局に申請書を提出します。
原告にあたるのが「申請人」,被告にあたるのが「関係人」となりますが,係争部分に隣接する土地の所有者も「関係人」とよびます。
 
(3) 筆界特定制度の利用 筆界特定制度の長所短所をあげてみます。どのような制度でも完璧なものはありませんが,実際に利用してみてもこの制度は敷居の低さを実感できます。 申請先が私たちが日常的に通う法務局であることも関係しますが,法務局自身が申請地等の資料を備えていますので,証拠として提出する書類が大幅に省ける等の手軽さがあります。 以下,個別に検討しますと,
  
・長 所 

 ・訴訟に比べ費用が安い
  弁護士に依頼する必要性がない       
 ・同時に複数の隣接者を1件の申請ですることができる        
  訴訟では相対する当事者ごと       
 ・訴訟に比べ処理期間が約半年間と短い
 ・使用する用語の関係から敵対意識が和らぐ
  訴訟の場合,被告と呼ばれることに嫌悪感を覚える人が多く,
   境界そのものよりも人格的な紛争になる
  ・土地家屋調査士,認定司法書士が代理人になれる  
 
・短 所 
 ・申請人が手続費用の負担をする        
  手数料(収入印紙)や筆界特定のための測量費用は,申立人が全部負担する
   訴訟の測量鑑定では一般的に双方が負担する      
 ・「筆界」ではなく「位置の範囲」で特定することができる
   不動産登記法規則第231条に筆界特定書の記録事項等が規定されておりますが,
   4項五号で,筆界特定の図面について,「筆界特定の対象となる筆界又は
   その位置の範囲」 を記録するようになっています。

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