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司法書士は、従前より裁判所に提出する書類の作成事務をとおして、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援しています。依頼者自身が裁判手続の中でどのような位
置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができるように、司法書士がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めてきました。
平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、アシストでは従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となります。その代理業務の範囲は大きく簡易裁判所内の業務と裁判外での業務の2つに分かれます。
1 簡易裁判所における民事訴訟手続、民事調停手続の代理 司法書士は当事者の代理人となって裁判所に出向き、法廷において弁論を行うことはもちろんのこと、証拠調べ(証人尋問)や和解、仮差押、仮処分などを含めた様々な裁判上の手続を行うことができます(ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する手続は除かれます)。
このように、司法書士は代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠調べを行うなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることもできます。
2 裁判外での和解の代理や法律相談 依頼者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。また、紛争性のある事件についての法律相談に応じることもできます。
現実の社会においては、法的紛争のすべてが裁判となるわけではありません。むしろ裁判になる前に当事者間で解決される紛争の方が多いくらいでしょう。ただ、このような裁判外で紛争を解決させようとするときは、やはりある程度の法的知識を持って交渉する必要があります。知識は持っていても、このような交渉をすること自体が不得手な人も少なくないでしょう。
このような場合に、司法書士は本人の代理人として相手方と和解交渉を行い、あるいは紛争性のある事件について法律相談を受けて、より適切なアドバイスをすることができるようになりました。
おもに過払金返還請求、敷金返還請求、物損事故の損害請求など140万円以下の請求について代理します。 |
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