私たちは代理人として、会社や法人の登記申請を行い、様々な事案のアドバイスを行っております。

1 商業登記

株式会社、有限会社等の会社は、その商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてのその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。 従来の商法は、大規模な会社を想定して法律構成されてきましたが、平成18年5月1日から施行された会社法では、株式譲渡制限のある非公開会社や、中小会社を中心に構成されています。すなわち、「定款自治」と言われるように、会社の定款に定めることにより、機関設計や株式の発行などにおいて、会社の実情に合わせて柔軟な会社設計ができるようになりました。
 これにより、小規模な会社では、取締役を一人としたり、監査役を廃止することも可能となりました。アシストは上場企業から個人商店まで、定款変更から登記手続きまでアドバイスし、サポートします。

2 法人登記
 司法書士は、社団法人・財団法人・社会福祉法人・学校法人・組合等の各種法人に関する設立・登記事項の変更に関して、専門家としてアドバイスし、サポートします。

3 電子定款認証とオンライン登記申請
 株式会社を設立する場合、定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります。 従来の紙(書類)定款ではなく電子定款で認証を受ける場合には定款に貼る
収入印紙4万円が節約できます。(電子定款自体に収入印紙は貼れません。) 電子で定款認証を受ける司法書士とそうでない司法書士では、手続に要する費用で4万円の開きが生じます。
 認証された電子定款はフロッピーディスク等の媒体で電子ファイルとして交付されます。これはパソコン上で見るかプリントアウトするかしかできませんが、書類としての定款の謄本の交付が受けられますのでご安心下さい。
 アシストでは当初から電子定款認証を行っており、オンライン申請指定庁への商業法人の登記申請に関しましては、全てオンライン申請を行っております。本年1月15日からオンライン申請特例方式がスタートしましたので、
株式会社の設立登記の登録免許税が5,000円軽減されています

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